2004-03-24 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
その時点ではまだドミニカとの移住協定はございませんでした。しかし、日本政府としては、一定の実績を積み上げつつドミニカ政府と交渉して移住協定を結ぶと、こういう方針でございました。そして、先ほど先生が御指摘のとおり、案文も作ったわけでございます。
その時点ではまだドミニカとの移住協定はございませんでした。しかし、日本政府としては、一定の実績を積み上げつつドミニカ政府と交渉して移住協定を結ぶと、こういう方針でございました。そして、先ほど先生が御指摘のとおり、案文も作ったわけでございます。
最終案文までありながら移住協定をなぜ結ばなかったんですかと聞きました。あなたは何と答えたかというと、当初のドミニカの事情。それは何だと聞いたら、当時、移住を非常に積極的に推進したトルヒーリョ大統領も暗殺された、そういう事情でございますと、こう答えました。 じゃ、移住協定を結ばずに移住を始めたのは何年ですか。
○政府参考人(鹿取克章君) 先生よく御承知のとおり、ドミニカについては移住協定についての交渉が行われまして、また移住協定の案というものもできました。しかし、最終的に移住協定が結ばれなかった背景には、その後ドミニカのいろいろな状況があって、結局、移住協定の締結には至りませんでした。
移住協定を結んでいないという大失態を演じているでしょう。最終案文までできていますよ、移住協定は。なぜ結ばなかったんですか。
○尾辻秀久君 三月二十七日の問題は慌てなくても後でゆっくり聞くから、先に、なぜ募集、いや、移住協定を最終案文まで作りながら結ばなかったのかという質問をしているんです。
まず順番としまして移住協定の経緯でございますけれども、私どもとしましては、当然ドミニカヘの移住ということになりますと協定が要るということで先方政府といろいろ折衝したわけでございます。
ぜひ大臣の御注意を喚起しておきたいのは、お聞きになりましたように、政府間あるいは政府とJICAの前身との間に移住協定というものが結ばれていないのですね。それから土地の面積と地権についての詰めができていないのです。それから調査団の報告というものが非常に間違っていたのじゃないかと思うけれども、公表されていないのです。私も知りたいと思う。また、その上に走ってしまったという事実があるのですね。
○渋谷邦彦君 いま藤本さんが述べられましたように、でき得べくんばトラブルが起きない、そういう側面を考えましても、移住協定の締結が望ましいのではあるまいかな、そして同時に、これからもむしろ積極的に進める方向で政府側としてもお取り組みになったらいかがなものかなと。これはむしろ政治的な判断が要求されますので、安倍さん御自身のお考えがやっぱり優先するのじゃないかと私は思うのです。いかがでしょう。
○渋谷邦彦君 従来移住協定の結ばれた地域、それと協定がいまだに結ばれていないそういう国と両方あろうかと思うのです。また同時に、受け入れ国の経済状態あるいは人口、こういう問題等があって、こちらで移住を進めたいという願望がありましても、受け入れ国のいま申し上げたような事情によってそれができない、いままでこういう経過を経ながら現在に至っているわけであります。
それから、そういう問題ではなくて、一般的に移住者というものが移住地で日本人だけで固まっているということにもし問題を限るといたしますと、これはブラジルとの間には移住協定で日本は移住者を出しているわけでありまして、事業団が移住地を買うとか、あるいは向こうのブラジル政府から提供を受けまして、その移住地へ日本人を入れるということで当初から日本人はそこへかたまることになっておるわけでございますけれども、ただ移住者
さてその次に、一九五九年の七月二十二日に、日本国政府とパラグァイ共和国政府との間の移住協定が締結されているわけですが、この協定の中身を見てまいりますと、その九条に「この協定に基く移住により形成された日本人農業移住地は、現行の規則に従ってパラグァイ共和国の教育制度を遵守し、かつ、可能なときからスペイン語で教育を行うことを条件として、私立日本人学校を設けることができる。」というふうになっております。
具体的にすでに日本のアルゼンチンとの間には、日本・アルゼンチン文化、移住協定のごときものがあります。それから、この条約のほうが優先するならば、その文化協定の中のある点について、御質問したいと思いますが、この点はどうですか、まずお尋ねしたいと思います。
そうすると最初にぼくが聞きました日本パラグアイ移住協定の中では——いろいろな移住上の協定はありますが、少なくとも在留邦人を診察するための医者とか歯医者というものに対する規定がない。医者、歯医者に対してパラグアイとの間には主として日本植民地の診療に当たる者が日本だけの資格においてできることが明記されておりますが、アルゼンチンにはその規定がない。
アルゼンチンとの通商航海条約は三十六年の十二月東京で署名いたされましたが、その際、署名と同時に移住協定、動物衛生協定等の協定が結ばれました。
○矢山有作君 それじゃそのパラグァイ、ボリビア、アルゼンチン、ブラジル等の移住協定をひとつ参考資料に提出してください。 それから、アジア等でいろいろ学校がつくられるのですが、今度香港にたしか学校をつくるはずですね、これはどういう形でつくられるわけですか。
○政府委員(廣田しげる君) ただいま移住協定を結んでおります国はブラジル、アルゼンチン、ボリビア及び。パラグァイでございますが、大体内容は大同小異でございます。たとえばパラグァイの移住協定について申し上げますと、何年間に何人くらい入れるというような、その人数ワクの規定がしてございますし、それから、混合委員会をつくりまして移住の問題について協議するというような規定もございます。
○矢山有作君 それから、ちょっと先ほど外務省に聞くのを落としたのですが、移住協定によって中南米等には学校設立をなさるわけですが、その移住協定の内容というのをちょっと御説明願いたいのですが。
これは外交的方法でできるのじゃないかと思うのですが、そういうことを少し努力してもらって、御承知のようにパラグアイだけが日パ移住協定で、日本の医者で日本の免状を持った医者は主として日本の移民を診察するものはいいことになっているのです。しかしブラジルもアルゼンチンもボリビアもそういかないのですね。それじゃ日本人の入っている僻村に向こうの国人の医者がおるか、なかなかいい医者がおりません。
これは今後特に外務省で外交折衝によりせっかく日本・ブラジル移住協定もできておるのでありますから、その最初のケースとして起こる問題ではないかと思うので、外務省側の努力も希望するけれども、経済的に関係のある、たとえば経済基金の方、技術協力事業団の方、輸銀の方々も、移民とは関係ないのだというようなことで見ておるのじゃなくて、力をあわせて、ちょっとおかしいじゃないか、もっと実情に即してやれぬかというようなことの
先ほど外務大臣、局長、私からも申し上げましたように、移住協定は発効されてはおりますけれども、まだこまかなことの取りきめはできていない。
○大平国務大臣 この移住協定は、いま五島先生がお読み上げいただいたようになっておることは事実でございまするし、いまあなたが御指摘の事実が移住協定にかかわるものでありますれば、事は重大でございまするが、いま御指摘の事実は、そういう計画移住者が向こうへ移住した場合に携行いたしました荷物に対しては関税をとらないという趣旨のものでございまして、そしてこのことは、アルゼンチン政府は、移住協定ができる前からもそういうたてまえでずっと
海外移住につきましては、一昨年十二月アルゼンチンとの間に締結された移住協定が最近発効の運びとなり、さらに昭和三十五年に締結されたブラジルとの移植民協定も近く発効する見込みであります。これにより両国への移住は一そう組織化され、移住者の地位の安定と今後の移住の促進に役立つことが期待されるのであります。
海外移住につきましては、一昨年十二月アルゼンチンとの間に締結された移住協定が最近発効の運びとなり、また、昭和三十五年に締結されたブラジルとの移植民協定も、近く発効する見込みであります。これにより両国への移住は一そう組織化され、移住者の地位の安定と、今後の移住の促進に、役立つことが期待されるのであります。
○森元治郎君 日本とボリビア政府との間の移住協定第四条に、「移住者の募集及び選考は、日本国政府又は同政府が指定する団体が行なう。」、この日本国政府または日本政府が指定する団体とは、一体どういうことになりますか。
○森元治郎君 これは移住協定は四つ——アルゼンチン、パラグァイ、ボリビア、ブラジル、とにかく発効のおくれているのはどれですか。
そういう状態で、一方においては、せっかく中南米諸国、パラグァイその他と移住協定を作っても、事実はそのクォータをとうてい埋めることはできないというくらい、何といいますか、応募者が非常に少ない。そこで、日本の農業構造の改善の場合、むろん農業からほかの産業に移っていく、あるいは農村から都会に移るというような多くの人口に対していろいろの積極的な受け入れ体制、これを政府を中心にこれからおやりになる。
こういう意味におきまして、特に南米では日本の移住を、単なる労働力じゃなくて、そういうすぐれた移住者が、しかも、技術と資本を持って来る可能性が非常に多いということで、移住を歓迎するという気持が強くて、従来、戦前にはブラジルとの移住協定なんて夢にも考えなかったのですが、先方と話がついてこの協定ができて、これはもう最近上下両院の協賛を得まして近く発効します。
その後、戦後の日本の実情がだんだんブラジルのほうにもわかって参りましたし、それから、世界の移住の推進自身が、民間よりもむしろ各国政府が先頭に立って協力してやるべきであるという考えが強くなりまして、御承知のとおりに、ブラジル、アルゼンチン等と移住協定ができて、積極的に政府が干渉する、関与していくということが認められるようになりまして、今日ではもう事業団のような性格のほうが一そう相手のほうに理解と共鳴を
なお、御承知でございましょうが、最近になりまして、日本とブラジルの移住協定も上院、下院を通りました。大体発効が一カ月以内という情報が来ております。これに基づきまして、われわれといたしましては、現在移住会社が得ている待遇以上のよりよき待遇を取ることをさらにやりたいというのが外務省の考えでございます。
戦後におきましては、南米諸国の民族主義が非常に高まりまして、初等教育は各国の主権のきわめて大きな部面であるということで、なかなかむずかしいのでございますが、他方、これらの諸国の教育で十分でないこともございますので、われわれは、移住協定等で、できる限り補いまして、移住地に小学校をつくり、中学校もつくっているところもございます。
しかし、将来、今度の日伯移住協定が発効いたしまして、さらに一本の政府のサービス機関としての事業団の支部が直接開けるようにすれば、それは一そうけっこうなことだと私たち思っているのですが、それはいますぐできない。
これは日伯移住協定でもわれわれ認めておるのでありまして、これをブラジル側から申せば、南米はすべて移住者が主人となる国でありますし、移住者の国であります。したがって、よい移住者を自分の国へ入れるということは南米諸国の大きな主権だというふうに考えておりまして、移住者選考権は最終的にはブラジル政府、受け入れ国にあるのだという考えでおるわけです。
○高木政府委員 この点につきましては、事業団は日本政府が移住を推進するためのサービス機関としての性格のものである、そして、日伯移住協定の第三十九条にも、「両締約国は、日本人植民者の土地への定着を促進することを主たる目的として、特に指定した団体を通じて、日本人植民者に財政的援助を与えることができる。」